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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

岐阜県の場合
  1. お住まいの地域区役所、又は下記市役所の指定の課にて申請書等の記入を行います。
    (可児市⇒福祉支援課、美濃加茂市⇒福祉課、御嵩町⇒福祉課)
    申請の際に医師の診断書または、障害者手帳、療育手帳が必要です。保健師の意見書でも大丈夫です。
  2. 相談支援事業所の斡旋を行って頂き、面談を行い、個別支援計画の作成を行います。
    セルフプランといわれる親御さんご自身で作成する支援計画書でも大丈夫です。
    セルフプランの作成にあたっては、ぱれっとジュニアでご相談頂けます。
  3. 上記内容を元に、市役所にて後日受給者証が発行されます。

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